1963-03-19 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
————————————— 本日の会議に付した案件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四六号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四七号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇四号) 国察公務員等退職手当法の一部を改正する法律 案(安宅常彦君外九名提出、衆法第二七号) ————◇—————
————————————— 本日の会議に付した案件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四六号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四七号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇四号) 国察公務員等退職手当法の一部を改正する法律 案(安宅常彦君外九名提出、衆法第二七号) ————◇—————
○秋山長造君 吸収されたというのは、もうすでに完了したことで言葉がちよつと不適当でありますが、今度の警察法を強行すれば、自治体警察が従来の国察警察に実質上吸収されることになるであろうというように解釈してよろしゆうございますか。
○吉川末次郎君 市の警察維持の特例に関する法律案について、ちよつと提出された資料について質問したいことがありますが、これは国察のほうに聞きたいのです。
自治体警察は、国察地方警察とは独立し、自治の本義によつて設置されるベきでありまして、これに、内閣総理大臣が、自治体の意思に関係なく人事権に介入することは、はたして自治体警察の本質を害せざるものと言い得るでありましようか。しかして、この人事権を通じて、自治体警察たる警視庁を政争のうちに陥れる危険なしと断言し得ないのであります。
この点について、東京の警視総監はいらつしやいませんけれども、大阪の鈴木さんはどんなお考えを持つておられまするか、やはり自治体としては、どうしても東京、大阪のような大きな力を持つているものが、国察警察にかわつて自治体警察をひつぱつて行かなければならないと私は思いますが、鈴木さんの御意見を承りたいと思います。